働く母のすすめ

You are stronger than you think.

身分証明書にどんどん旧姓を載せていこうぜ。

デジタル庁とやらが出来るというので、今さらめちゃくちゃ重い腰を上げてマイナンバーカードを発行することにした。意味が分からないなりに/意味が分からないゆえに、セキュリティの問題等が気になるものの、それを凌駕するほどの圧倒的な利便性の向上と効率化を期待して。(でも最近のデジタル改革担当相のアレぶりに早まったか…!?と思わなくはない)

 

自宅に届いた書類によると、住民票に旧氏(以降"旧姓"と記載)を併記すれば、マイナンバーカード等も旧姓併記になるらしい。ということで、役所に行く用事のついでに、住民票に旧姓を併記する手続きをしてきた。

総務省|住民基本台帳等|住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(こちらは総務省のサイト、説明分かりにくい)

 

手続きには旧姓を証明する戸籍謄本が必要なので、本籍地が別の場所にある場合は予め取り寄せておく必要がある(こういう時にかかる手間や料金もマイナンバー制度が整ったらなくなるのだろうか?というか選択的夫婦別姓であれば、そもそもこうした手続きが不要なのだけれどなー!)。私は利便性重視なので住所地=本籍地なのだけど、役所で発行してもらった戸籍謄本をそのまま同じ担当者に提出するという、世にも奇妙な手続きを行った(もちろん謄本代は払う)。同じ役所内の端末で確認出来ることをわざわざ紙でプリントアウトして、私にチラ見せした後、再び役所に提出して、役所内の端末から入力する…の…?役所に来たと思っていたけれど、もしかして知らない間に、昭和にタイムスリップしていた...の...?後ろにストーリーテラータモリさんが立ってるんじゃないかと思った。

とはいえ。旧姓併記は、その場ですぐ対応してくれるので、ついでに旧姓併記した住民票を1通取得し、すぐ近くにある警察署に持参して免許証にも旧姓を併記してもらった。免許証の裏面への追記ならば無料ですぐに対応してもらえるし(住民票は必要&有料。私の居住地の警察署は手続きが終わったら住民票は返却してくれる)、次回の免許更新時には、表面に「山本山子(山田山子)」みたいに記載してくれるらしい。これで、手持ちの身分証明書が1つ旧姓併記になった。わーい!そしてこれらの手続き後に、マイナンバーカードの発行手続きをしたので、これで、マイナンバーカードも旧姓併記になるはずだ。

ちなみに。印鑑登録も旧姓の印鑑で行えるようになっているのだけれど、私は銀行印も印鑑登録もファーストネーム"のみ"の印鑑を使っているので変更の必要はない。結婚や選択的夫婦別姓制度に左右されることなく使えるので、ファーストネームのみの印鑑はオススメ。銀行でも役所でもNGと言われたことはない。

 

私は仕事で旧姓を使っているけれど、もう10数年も使い続けているし、社会の変化もあってか、最近は"旧姓を証明する"という機会はめっきり減ってきた。けれども、手続きの上で新姓と旧姓が混在する機会は日常的に生じているので、旧姓を証明出来る身分証があるのは安心出来る。

それから、多少...いや結構手続きに手間がかかるけれど、個人的には旧姓併記の身分証はもっと普及するとよいなと思う。旧姓併記の身分証の発行率(所持率?)を算出すれば、数字として「旧姓を使いたい人」を提示することが出来る。こうした数値は、選択的夫婦別姓を推進する際のエビデンスとしても使用できるんじゃないかと思う。(旧姓併記で事足りてるんだからいいじゃないか。という人が出てくるんだろうけども)

 

夫婦別姓認めない民法の規定は合憲 最高裁大法廷 判断 | 憲法 | NHKニュース

 

これを機に、#KyuSee(MeTooとかKuTooに寄せたかったけど、圧倒的にネーミングのセンスがない)とかで、盛り上げたいところ。